2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
そこにお金が発生をするということで、白タク行為に当たるということだと思います。ありがとうございます。人をそういった輸送するときにはやはりしっかりとしたそういった許可、免許が必要だということだと思います。 次に、人ではなくて、今度は物を車両等で輸送してお金をいただきたい、こういったときに何らかの許可などは要るんでしょうか。
そこにお金が発生をするということで、白タク行為に当たるということだと思います。ありがとうございます。人をそういった輸送するときにはやはりしっかりとしたそういった許可、免許が必要だということだと思います。 次に、人ではなくて、今度は物を車両等で輸送してお金をいただきたい、こういったときに何らかの許可などは要るんでしょうか。
自家用有償旅客運送は、第二種運転免許のない者が運転して料金を取るいわゆる白タク行為に当たることから、運送対象や運送地域について厳しい制限が設けられています。今回の改正は、対象や地域の限定を事実上なくすことになり、元々の自家用有償旅客運送制度を変質させ、際限ない白タク行為の拡大に道を開くものであります。
第一は、自家用有償旅客運送の拡大は、例外的、限定的に導入された本制度を変質させ、際限ない白タク行為の拡大に道を開くものだからです。改正案は、一の市町村の区域内の住民との規定を地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者と変えることで区域の限定範囲を取り払い、旅客対象も観光旅客等の来訪者とし、言わば誰でもよいとしました。
白タク行為は道路運送法違反であることはもちろんでございますし、また、いわゆるライドシェア、自家用車を用いますが、これについても要素は二つでありまして、アプリによる配車、これは問題はありませんが、もう一つが白タク行為、したがって、これも問題がございます。
自家用有償旅客運送制度の輸送対象の拡大、白タク行為との関係、事業者協力型を法定する必要性、並びにライドシェアとの関係についてお尋ねがございました。 本法案では、公共交通のみでは観光客の移動ニーズに対応することが困難になってきている地域の自治体等から御要望が寄せられること等を踏まえ、自家用有償旅客運送の輸送対象を観光旅客その他の当該地域を来訪する者にも広げるものでございます。
その際、この制度が第二種免許を持たない者が自家用車を使い料金を取って旅客を運ぶいわゆる白タク行為に当たることから、旅客対象や運送地域について厳しい制限が設けられたという経緯があります。白タク行為は法律上禁止された行為であり、だからこそ、自家用有償旅客運送はその対象を一の市町村の区域内の住民に限定しているのです。
またさらに、今お話ございました事業者協力型の自家用有償旅客運送は、交通事業者が持たれているノウハウを活用して、市町村等が交通事業者に運行管理等を委託することで、より安全、安心な運行の実施を図ろうとするのが目的でございまして、私どもは、むしろ、白タク行為やライドシェアを防止するために必要なものであるというふうに考えております。
今御答弁いただいたとおり、今回の自家用有償運送、交通事業者協力型というのは、あくまでも運行管理、つまり、安全の担保を事業者サイドが担う、そのために交通事業者、ノウハウがある事業者などの方に御協力をいただくというものでありまして、いわゆる白タク行為というのは、完全に、普通の人が普通の人を運ぶので、安全のリスクをお客様が保険等でリスクをヘッジする、そういう発想に立つのがいわゆる白タク行為でありまして、そうしたことが
この自家用有償運送の話になると、現在、コロナウイルスのことで大変厳しい経営状況に追い込まれておりますタクシー事業者の皆さんが、必ず、この自家用有償運送の話が出てくると、白タク行為の解禁につながるのではないか、このことを大変御心配をいただくわけでございます。
ライドシェアに関して申し上げますと、運行管理や車両整備についての責任を負う主体を置かないままに、自家用のドライバーのみが個人事業主として運送責任を負う形態を前提として有償で運送しておりまして、道路運送法七十八条に違反するのみならず、四条の規定に違反するいわゆる白タク行為でございます。
自家用有償旅客運送は、二種免許のない者が運転して料金を取る、いわゆる白タク行為です。今回、対象や地域の限定を事実上なくします。事業者の協力を明文化していますが、もともと二種免許を持った運転手で運行しているタクシー事業者等に協力を求めるのはなぜですか。 二〇一六年国家戦略特区法の衆参附帯決議には、「いわゆる「ライドシェア」の導入は認めないこと。」とあります。
報道によると、中国人観光客を相手に白タク行為をしたことで二〇一七年に中国人の男性二人が沖縄県警に摘発されたようですが、その処分結果はどうなりましたでしょうか。 また、沖縄を含む全国において、米軍人軍属及びその家族らによるYナンバー車を使用した白タク行為を警察が摘発した事例はあるでしょうか。
○福田政府参考人 まず、白タク行為につきましては道路運送法違反でございまして、運転者が二種免許を有しない、運行管理が行われない、事故時の責任が運転者のみにあることなどから、利用者の安全、安心の観点から問題があると認識しております。
○照屋委員 警察庁に尋ねますが、このYナンバー車による白タク行為というのは非常に重大な問題なんです。万が一これによって事故が発生した場合、保険の問題とか被害者への賠償の問題とか、あるいは、市民、県民の日常の生活上も大変問題。 今沖縄で起こっているYナンバー車による白タク行為については、地元の沖縄タイムス、琉球新報が張り込み取材をしてこの白タク行為の現場を現認をして、詳細に報道をしているんです。
私からも、政府・規制改革会議等で検討されているライドシェアはまさに白タク行為であり、断じて容認することはできないと、また、責任の所在もはっきりしないわけでございますので、断固として私自身も反対をするということを表明させていただき、また、大臣からも先ほど御答弁いただきましたのでこれは割愛させていただきたいと思うところで、答弁はもう結構でございます。
ライドシェアについては、赤羽大臣も、あるいは前石井大臣、太田大臣、公明党関係の大臣も一貫して認めないと、こういう白タク行為は認めないということはずっと言っていただいております。
政府が規制改革会議等で検討されているこのライドシェアは、まさに白タク行為であり、断じて容認することはできないと私は考えているところでございます。 そこで、国交相、大臣におきましてもライドシェアに反対姿勢というような記事が、日経新聞ですか、載っておりました。
最近、一部、利用者と自家用車をマッチングをするサービスというものもございまして、もちろん、その中で、例えばガソリン代とか駐車場の料金とか、かかったものについては、お金の収受は別にその中でしてもいいんだ、あるいは自発的に謝礼でお金を払うというのは別に収受をしてもいいんだ、こういう整理になっているとは承知をしておるんですけれども、この制度の中で、これはしかし、実際は業としてやっている白タク行為に近いんじゃないかと
○石井国務大臣 御指摘の訪日中国人に対する白タク行為は、道路運送法違反であり、利用者の安全、安心の観点から問題がございます。 国土交通省では、このような白タク対策につきまして、警察庁、法務省、業界団体等と連携をし、各地で取締りを強化するとともに、中国語等での注意喚起のチラシの作成、配布を行っております。
御指摘ございましたいわゆる中国式の白タク行為につきましては、道路運送法に違反する犯罪でございまして、利用者の安全確保の観点からも問題があるものと認識してございます。
白タク行為を今やっているということですからね。これすぐに直させないと、これ、事業をやめてくださいということをちゃんと言わないと駄目ですよ。直るまで事業進むなと、これ、当然の国交省の対応だと思うんですね。これ、きっちりやっていただきたいと思います。
そして、道路運送法で白タク行為として禁止されるライドシェアについても申請が可能であることを認めておられます。これ、重大だと思うんですね。 具体的に聞きたいと思うんですが、国交省、なぜライドシェアは日本で認められないのか、これをお答えください。
皆さんが、これ駄目だよ、これやっちゃうと白タク行為に当たりますよということがアプリ上ではまだ載っているということなんですよ。これ、結構重大な話なんですよ。皆さんは四月五日にその旨を伝えたけれども、いまだに直っていないと。 これ、こういうことを許していたら駄目だと思いますよ。これ、きちっと指導していただきたい。指導していただきたい。いただけますね。
○国務大臣(石井啓一君) ライドシェア及び白タク行為についてお尋ねがありました。 国土交通省といたしましては、自動車による旅客の運送において、安全、安心の確保が最重要の課題と認識をしております。 自家用車を用いたいわゆるライドシェアや白タク行為は、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としております。
まず、御指摘の白タク行為は、道路運送法違反であり、利用者の安全、安心の観点から問題があります。国土交通省では、警察庁、法務省、業界団体等と連携をし、各地で取締りを強化をしております。対策を行う中で、報道等により、昨年は三件七名、本年は六件八名が道路運送法違反等の疑いで逮捕されたと承知をしております。
○石井国務大臣 御指摘の訪日中国人に対する白タク行為は、道路運送法違反であり、運転者が二種免許を有しない、運行管理が行われない、事故時の責任が運転者のみにあることなどから、利用者の安全、安心の観点からの問題がございます。
国土交通省としては、こうしたライドシェアは何とか踏ん張ってとどめておいているというふうに私は認識しておりますが、もう一つ、今、いわゆる白タク行為というものが非常に行われております。これは、特に今は、訪日外国人の増加に伴って、主に外国の旅行者を対象として、日本在住の同国人による白タク行為というものがふえている。
取締りをしていただいているということでありますけれども、実際は、もっともっと白タク行為というのは、検挙が挙がっていないだけでたくさんあるのではないかと思います。
空港だけでなく、クルーズ船においても白タク行為は行われておりますので、是非、港湾の取締りの方も併せてお願いしたいと思います。 質問を終わります。ありがとうございました。
警察におきましては、道路運送法違反に当たる白タク行為につきまして、その検挙に努めるとともに、国土交通省等の関係機関、団体等との連携により、その排除に向けて国内主要空港等において広報啓発活動を行っているところでございます。
御指摘の訪日外国人向けに行われております白タク行為につきましては、道路運送法違反でございまして、運転者が二種免を有しない、運行管理が行われない、事故時の責任が運転者のみにあることなどから、利用者の安全、安心の観点から問題があるというふうに考えております。
次に、個人旅行もふえる中、個別移動ニーズが高まっていることが想定をされ、外国人に向けた違法な白タク行為がふえる懸念があるのではないかというふうに思います。 タクシー業者の皆様も訪日外国人対応を進めていただくことと、白タク行為への厳格な対応、対処が求められていると思いますが、政府の見解をお聞きします。
相乗りアプリのクルーというサービスがございまして、白タク行為に当たるのではないかということで、ここはちょっと国交省の見解をまずお伺いしてまいりたいと思います。
次に、同じく、訪日外国人観光客の拡大に伴う白タク行為の増加について対策をお伺いいたします。 昨年の十月なんですけれども、大阪府警が、訪日中国人旅客を相手に無許可でタクシー営業をした中国籍の男性四人を道路運送法違反で逮捕するという事案が報道されたんです。また、十一月にも京都で逮捕者が出たというふうに聞いています。
御指摘の訪日中国人向けに行われております白タク行為につきましては、言うまでもなく道路運送法違反でありまして、運転者が二種免を有しない、運行管理が行われない、事故時の責任が運転者のみにあることなどから、利用者の安全、安心の観点から問題がございます。
それは、訪日中国人向け白タク行為と言われるものでございます。 最近、新聞等でも報道をされておりますけれども、沖縄、羽田空港、成田空港、関西国際空港などの空港において、在住の中国人による訪日中国人への白タク行為、これを中国国内の配車アプリ会社がそのサービスを提供していると、こういった事案が実際に出てきているわけです。支払はこのアプリを通じて中国で決済まで行っていると。
御指摘の訪日中国人に対します白タク行為、これは申すまでもなく道路運送法違反でございまして、運転者が二種免を有しない、運行管理が行われない、事故時の責任が運転者のみにあることなどから、利用者の安全、安心の観点から大きな問題があるというふうに考えております。
○石井国務大臣 御指摘の訪日中国人に対する白タク行為は、道路運送法違反であり、運転者が二種免許を有しない、運行管理が行われない、事故時の責任が運転者のみにあることなどから、利用者の安全、安心の観点からの問題がございます。